林ゆういちの議会報告

林ゆういちの議会報告(平成27年6月議会にて行った一般質問)

1.高齢者の運転免許証自主返納支援について(質問数:2)

質問1-1

高齢者の運転免許証自主返納支援の現状と取組についてお伺いいたします。

答え

高齢者の運転免許証自主返納制度は、高齢化が進み、高齢者が関連する交通事故が増加している事をふまえ、平成10年の道交法改正に合わせ始まったものです。
この制度は、加齢に伴う身体機能や判断力の低下等により、運転に不安を感じる高齢者が自主的に運転免許証を返納するものですが、運転免許証を手放すと身分を証明するものが無くなるという理由から、なかなか進まない背景があります。
その為、平成14年に制度を改定し、自主的に運転免許証を返納した高齢者に対して、警察において公的身分証明書として使用できる運転経歴証明書を発行する事にしましたが、発行手数料が1000円かかる上、有効期限が6か月と短く効果が表れない為、平成24年に有効期限を無期限にした経緯があります。

本市の取組としましては、運転免許証を自主返納した高齢者に対し、住基台帳カードの交付手数料を無料にし促進を図りましたが、平成22年7月より、住基台帳カードの普及を促す為全ての市民に対し交付手数料を無料にいたしました。
また、埼玉県警の取組として、平成20年9月よりシルバーサポーター制度(運転免許証を自主返納した高齢者に対し、購入した品物を自宅へ無料配送したり、飲食店やタクシーの料金を割引する等の特典を受けられる)を実施しております。


質問1-2

高齢者の運転免許証自主返納支援の今後の取組についてお伺いいたします。

答え

運転免許証を自主返納し車を利用できなくなった高齢者が、他の交通手段が見当たらず日常生活に支障をきたすという問題が懸念される事から、タクシー・バス等の公共交通機関の運賃割引制度等を導入している自治体も一部ございます。
しかし、上記対象者のみが公共交通機関の割引を受けられるのは不公平だというご意見や、車生活に慣れた高齢者にはバスは使いづらく利用しないのではないかというご意見もございます。
いずれにしましても、この問題は高齢者の交通事故防止の観点からだけでなく、高齢者の移動手段の確保等、総合的な生活支援策として捉え、先進的な自治体の取組例を参考にしながら関係部局と協議してまいります。


【林ゆういち総括】
高齢者の運転による事故は、高齢者自身が加害者側になってしまう高いリスクを抱えています。これは非常に残念なことです。今以上に、運転免許証自主返納支援促進に向けた具体策が必要であると考えます。

2.中川河川敷の管理と運用について(質問数:2)

質問2-1

水辺の楽校の今後の監理と運用方法についてお伺いいたします。

答え

中川やしお水辺の楽校は、国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所が整備したもので、5月17日に正式に開校を迎えました。
開校に合わせ、カヌー体験や写生大会等の催しを含む記念イベントを行い、少しずつ施設の認知が進み、隣接する中川やしおフラワーパークと共に、市民の憩いの場として、また、新たな観光スポットとしても期待されています。

水辺の楽校の監理と運営方法についてですが、管理運営は本市が日常的な安全管理や点検等を行う事とし、清掃や草刈り・施設の日常的な維持管理は、本市の責任の下で運営協議会が行う事となっております。
運営協議会には広報・施設管理部会と活動・運営部会の両部会を設置し、それぞれの役割で協議を進め、適正な管理・運用にかかる検討を行うほか、運用方法やルールづくり・各種イベントの開催や安全対策についても引き続き議論を続けております。
また、施設の適正な管理運用を行う為、ごみの処理や環境学習の開催等庁内関係部署との連携を図り、中川やしおフラワーパークとの一体的な活用を図る為にも、運営協議会のメンバーでもある一般社団法人八潮市観光協会等との連携もさらに深めていきます。
いずれにしても、今後とも安全面に配慮しながら、多くの人が安心して利用できるよう努めてまいります。


質問2-2

共和橋高架下の監理と利用規則についてお伺いいたします。

答え

共和橋高架下の中川河川敷については、首都高速道路下の部分は独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構が所有地し、首都高速道路株式会社 東東京管理局が管理しており、側道部分の県道下は埼玉県が所有し、越谷県土整備事務所が管理しております。
この河川敷区域の利用規則について越谷県土整備事務局にお伺いしましたところ、具体的な利用規則等は特に設けていないそうです。ただし河川区域内は河川法により、工作物の設置や土地の形状を変更する等の行為が制限を受ける他、構造物に支障を与える行為・火災の恐れがある行為・ゴルフ練習等の危険行為・騒音を出す等の迷惑行為は行わないよう指導しているとの事でした。
また当該地は道路区内の土地でもある為、道路法により道路の管理上支障となる行為は禁止・制限されております。

具体的な管理方法につきましては、越谷県土整備事務所では河川巡視員が毎日場所を変え巡視し、監視・適正指導を行い、首都高速道路株式会社では高架下の巡回点検を月に一回以上行っているとの事です。


【林ゆういち総括】
災害時や子供たちの水の事故などに対して、緊急通報システムの導入も必要と考えます。
何事も、『備えあれば憂いなし』です。

3.空き家問題について(質問数:2)

質問3-1

空家に対する現状把握と課題についてお伺いいたします。

答え

市で把握している空家は、国が5年に一度実施している住宅・土地統計調査の平成25年の結果となっています。この調査結果によりますと、本市の総住宅数に対し空家(売却用住宅・賃貸用住宅も含む)の割合は8.7%となっており、全国平均の13.5%、埼玉県平均の10.9%よりも低い数値です。
また、国の調査とは別に、平成26年度に町会自治会の協力をいただき市独自の実態調査を行った結果、32の町会自治体から181件の空家や景観に支障をきたす建築物などの回答がありました。その回答を基に市が調査(空家の所有者・空家の期間等の調査は含まず)したところ、すでに撤去されていたものや居住中の建築物などを除いた空家の件数は149件でした。

空家に対する課題ですが、所有者が特定されない空家への対応や行政代執行・空家の利活用等への助成制度の必要性に加え、建築・環境・防犯等多岐に渡る事から、庁内で協力して対応する仕組みづくりが重要であると考えます。
現時点での本市の空家率は県内でも低い位置にありますが、将来の人口動態変化や少子高齢化の進展により、今後は空家の増加が想定されます。
この事から、5月に全面施行した「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき設置した「八潮市まちの景観と空家等対策推進協議会」の中で検討する計画を軸に、空家の適正な管理に向けた予防策を始め、利活用や流通の促進・管理不全状態の解消に向けた施策を推進する事が重要であると考えております。


質問3-2

空家とその土地の固定資産税課税に対する考え方をお伺いいたします。

答え

固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日に土地・家屋・償却資産といった固定資産を所有する人が、その価値(評価額)を基に算定された課税標準額に税率を乗じて決定した税額を市町村に納めるものです。
土地の課税標準額の算定において住宅用地の特例が適用になる場合があり、空家が住宅の場合は敷地についても住宅用地の特例が適用になりますが、この度施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定によりますと、『そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態』等にあると認められる「特定空家等」に指定され、必要な措置を取る事を勧告された場合は、住宅用地特例の適用を除外することになります。
本市におきましては「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定された措置を、国が示す「特定空家に対する措置」に関する適切な実施を図る為に必要な指針(ガイドライン)に基づき行うものと考えております。


【林ゆういち総括】
今後、八潮市内においても、空家が増加していくと思われます。
固定資産税は、市にとって最も重要な税収です。住民も、空き家の管理の重要性を認識し、適切な資産の活用を心掛ける必要があると思います。